107 第16条 総務局長は、総務の職務を代表しその責任を有する。 第17条 会計局は、本会の全経理を担当する。 第18条 会計局長は、本会の全経理を担当し、予算案?決算報告書を作成し総会?定期学生大会に提出しなければならない。 第19条 渉外局は次の職務を担当する。1)学内外での会合の手配。2)本会の対外的活動?情報活動。 第20条 渉外局長は、渉外局の職務を代表しその責任を有する。 第21条 広報局は次の職務を担当する。1)本会の広報。2)総務局?渉外局と共に情報活動?情報公開。3)議決機関?執行部の議事録を作成?保管。 第22条 広報局長は、広報局の職務を代表しその責任を有する。<局員> 第23条 局員選出は、執行部が選考方法を審議し、その方法を元に局員の選考を行う。選考後、委員長会議に報告し、会議出席者の過半数以上の賛成により承認される。文化会執行部の各学年局員が6名以上いない場合は、執行部運営が困難になることを防ぐため、執行部は任意の団体を指名し、その団体の委員長の了承を得た上で、局員を選出できる。 第24条 局員は、局長の職務を始めとする執行部の職務に従事する。 第25条 局員は、職務?態度が思わしくない場合、執行部において審議の上執行部の名のもとに罷免されることがある。この場合、執行部はこの事実を委員長会議にて報告しなければならない。<解任請求> 第26条 本会執行部は、下記の場合にリコールされる。1)本会執行部の解任請求発議は、全会員の1/3以上の署名(所属団体?学籍番号?印付)をもって成立し、委員長会議議長に提出する。2)請求された場合、委員長会議議長は委員長会議を召集し、臨時総会開会を決議しなければならない。3)その臨時総会で、全議決権保有者2/3以上の賛成をもってリコールは成立する。4)成立後は、選挙規約により補充する。1)年間活動報告?活動計画報告 2)新執行部報告 3)決算報告?予算承認 4)会計監査報告 らかにしなければならない。 第32条 文化会総会の議決権は、各会員1人1票とする。また、執行部は議決権を有さない。 第33条 文化会総会の審議事項は、執行部が提出し事前に委員長会議で報告されなければならない。 第34条 文化会総会は、年1回5月頃に開催する。第3章 学生大会 第27条 本会は、全学生の最高機関である学生大会の決議に従う義務を有する。 第28条 本会は、学生大会に対して次の義務を有する。第4章 決議機関<文化会総会> 第29条 文化会総会は、本会最高の議決機関である。 第30条 文化会総会は、本会に所属する全会員によって構成する。 第31条 文化会総会の発言権は、全会員が有するものとする。その場合は所属?学科?学籍番号?氏名を明
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