クラブサークルインフォメーション2024
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108 第35条 臨時総会は、次の場合に開催する。1)委員長会議によって必要と認めたとき。(過半数以上の賛成) 2)全会員の1/4以上の連名(所属団体?学籍番号?署名?印付)で、発議が文章にて執行委員長に提出された場合。 第36条 文化会総会は、執行委員長の名のもとに召集し、開催期日?場所?議題を明示の上所定の連絡をとる。 第37条 文化会総会には議長?副議長?書記を置くものとし、議長は執行委員長が推薦し、出席者の過半数の同意により選出する。副議長は1名とし、議長が推薦し出席者多数の同意により選出する。書記は事前に執行部が任命する。選出された議長?副議長?書記は議決権を失う。但し、第40条はこの限りではない。 第38条 文化会総会において、議長は議事進行をし、副議長はそれを補佐する。 第39条 1)文化会総会は、全文化会会員のうち2、3年生の2/3以上の参加をもって成立する。委任状参加は全参加者の1/2まで認められ、議決権は議長に委任される。2)参加者の人数が1)に満たなかった場合、執行委員長は1ヶ月以内に文化会総会の再招集を行わなければならない。ただし、参加者の人数の規定はもうけない。 第40条 文化会総会の議決は、議決権保有者の過半数の同意をもって成立する。また、同数の場合は、議長の決議参加によって決定される。但し第42条の1)?2)?3)の場合は2/3以上の同意をもって成立する。 第41条 文化会総会の議事録は、執行部と任命された書記(執行部以外)1名が行なう。 第42条 文化会総会において次の事項を審議する。1)本会会則の決定及び改正に関すること。 2)予算及び決算に関すること。 3)年間活動計画?諸行事。 4)その他本会目的達成のための諸々の事柄。 第43条 文化会総会において、執行委員長が必要と認めた場合、議題の再審議を要求することができる。 第44条 再審議議題の可決には、議決権保有者の2/3以上の同意を必要とする。 第45条 緊急動機の発議権は、全会員が有する。この場合は、所属?学籍?氏名を明らかにしなければならない。議決権保有者の2/3以上の同意により採択承認される。<委員長総会> 第46条 委員長総会は、文化会総会に準ずる議決機関である。 第47条 委員長総会は、本会に属する全団体によって構成する。 第48条 委員長総会の発言権は、全団体が有するものとする。(所属?学科?学籍番号?氏名を明らかにしなければならない) 第49条 委員長総会の議決権は、正規加盟団体が3票、準加盟団体が1票とする。 第50条 委員長総会は、年1回2月頃に開催する。 第51条 委員長総会は、執行委員長の名のもとに召集し、開催期日?場所?議題を明示の上所定の連絡をとる。 第52条 委員長総会には議長?副議長?書記を置くものとし、議長は執行委員長が推薦し、出席者の過半数の同意により選出する。副議長は1名とし、議長が推薦し出席者の過半数の同意により選出する。書記は執行部広報局が担当する。選出された議長?副議長?書記は議決権を失う。但し、第55条はこの限りではない。 第53条 委員長総会において、議長は議事進行をし、副議長はそれを補佐する。 第54条 委員長総会は、会員数の2/3以上の参加をもって成立する。委任状参加は認めない。 第55条 委員長総会の議決は、議決権保有者の過半数の同意をもって成立する。また、同数の場合は、議長の決議参加によって決定される。但し第57条の5)の場合は2/3以上の同意をもって成立する。 第56条 委員長総会の議事録は、執行部と任命された書記1名が行なう。 第57条 委員長総会において次の事項を審議または報告する。1)当年度総括 2)当年度年間活動報告 3)次年度活動方針 4)次年度活動予定 5)当年度決算 

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