<支部長会議> 第70条 支部長会議は、委員長会議に準ずる議決機関である。 第71条 支部長会議は、本会に属する各正規加盟団体?各準加盟団体の全支部長?執行部大宮支部によって109第5章 会 計 第76条 本会の収入は、芝浦工業大学工学部生?システム理工学部生?デザイン工学部生?建築学部生より文化会費(毎月230円)として徴収する。また、寄付その他事業による収益資金をもって収入にあてる。但し、この際には委員長会議で承認を得なければならない。6)次年度予算案 7)正規加盟団体への昇格 第58条 委員長総会において、執行委員長が必要と認めた場合、議題の再審議を要求することができる。再審議議題の可決には、議決権保有者の2/3以上の同意を必要とする。 第59条 緊急動議の発議権は、全会員が有する。この場合は、所属?学籍?氏名を明らかにし、文章にて発議しなければならない。議決権保有者の2/3以上の同意により採択承認される。<委員長会議> 第60条 委員長会議は、文化会総会?委員長総会に準ずる議決機関である。 第61条 委員長会議は、本会に属する各正規加盟団体?各準加盟団体の全委員長?執行部によって構成する。 第62条 委員長会議の発言権は全会員が有するものとする。その場合は所属?学科?学籍番号?氏名を明らかにしなければならない。 第63条 委員長会議の議決権は、正規加盟団体が3票、準加盟団体が1票とする。 第64条 委員長会議は、原則として月1回開催する。 また、次の場合にも開催する。 1)執行部が必要と認めたとき。 2)本会に属する各団体の委員長の要請があったとき。 3)総会が都合により開催できない場合、または総会での議事が収拾つかず本会議に委託されたとき。ただし、第42条1)?2)?3)の項目については、これに準じない。 第65条 委員長会議は、執行委員長の名のもとに招集し、開催期日?場所?議題を明示の上所定の連絡をとる。 第66条 委員長会議の議長?副議長は、4月の委員長会議のとき執行委員長がこれを指名し会議参加者の承認をもって決定される。副議長は、議長欠席の場合に議長代行をする。 第67条 委員長会議の議事録は、執行部が作成する。 第68条 委員長会議は、全委員長の2/3以上の出席により成立し、その決議は参加者の過半数以上の同意のもとで成立する。委員長が出席不可能の場合、その団体からの代理を認める。 第69条 委員長会議は、次の事項を審議する。1)本会の年間計画?諸行事 2)本会目的達成のための諸々の事柄 3)会則及び選挙管理規約、及び選挙管理委員会規約の改正案構成される。 第72条 支部長会議の発言権は、全会員が有するものとする。その場合は所属?学科?学籍番号?氏名を明らかにしなければならない。 第73条 支部長会議の議決権は、正規加盟団体が3票、準加盟団体が1票とする。 第74条 支部長会議は、原則として月1回委員長会議後に開催される。また次の場合にも開催される。 1)執行部が必要と認めたとき。 2)委員長会議で必要と認められたとき。 第75条 支部長会議は、執行部大宮支部長の名のもとに招集し、開催の期日?場所を明示の上、所定の連絡をとる。 第77条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第78条 予算案は、本会執行部会計局が草案を作成し文化会総会で承認を得て決定する。
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