クラブサークルインフォメーション2024
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110 第79条 本会会計は、予算案を本大学定期学生大会に提出し承認を得なければならない。 第80条 本会各団体は、会計決算報告を会計局に提出しなければならない。 第81条 本会会計局は、各団体の会計監査にあたる。 第82条 本会の会計監査は、以下の通りである。 1)本会会計局は、非会員1名と執行部以外の会員1名を監査委員として集めなければならない。2)監査委員は、監査報告を定期学生大会に報告しなければならない。 第83条 本会会計局は、本会各団体の申請に応じ1)2)に該当する団体には委員長会議にて了承を得た場合に緊急援助金を支給する。 1)予算作成時にその必要の予測がつかず、かつ、その支金が支給されない場合団体の活動に支障が生じると判断されるとき 2)執行部が必要と認めたとき 第84条 本会の会計に不正が行なわれた場合は委員長会議の審議にもとづき処分する。 第85条 本会は次年度の代理徴収金の額を毎年審査しなければならない。 第87条 加盟した団体は準加盟団体となる。また、新規加盟団体への予算は次年度からとし、執行部が上限を定める。 第88条 退会申請団体は退会理由?部員の承認の署名(印)などの必要書類を執行部に提出し、その代表者は委員長会議に出席し、その結果を行ない過半数の承認をもって退会できる。 第89条 活動に問題があったり不祥事があったりした場合、罰則規定により本会からその団体またはその個人が除名される。1)委員長 2)副委員長 3)会計 4)大宮支部長 第93条 本会に属する各正規加盟団体は、次の事項を執行部に報告しなければならない。 1)月別活動予定および月別活動結果 2)試合?大会?演奏会?展示会等の予定及び結果報告 3)予算?決算報告 4)各団体入会員?退会員の報告 5)合宿届 第94条 既存の正規加盟団体は、年1回正規加盟団体としての審査を受けなければならない 第95条 審査は、執行部ならびに委員長総会で行ない、内容は次の通りとする。ただし執 行部の認める場合はこの限りではない。 1)2学年以上にわたって、5名以上の部員がいるか。また、計20名以上の部員がいるか。 2)部としての義務(活動報告書?予算報告書?決算報告書などの提出)を怠っていないか。 3)本会主催?後援及び関連行事への参加状況。 4)会計における不正の有無。 5)その他、日頃の活動状況。第6章 入会及び退会規定 第86条 新規加盟希望団体は、その名称?目的?組織?(原則として)顧問?団体印(角印)?部員名簿?役員名簿等の必要書類を執行部に提出し、最低3ヵ月間執行部による審査を受け適格と認められた場合、その代表者は委員長会議に出席して審議を受け、その2/3以上の承認を得て加盟できる。但し加盟できる団体は、既に大学に公認サークルとして認められているものに限る。第7章 加盟団体<正規加盟団体> 第90条 正規加盟団体は、文化会構成団体としての義務と権利を有する。 第91条 正規加盟団体の団体名は、委員長会議で承認を得たものを使用する。 第92条 正規加盟団体は、最低次の役員、またはそれに代わる役員を置かなければならない。 

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