クラブサークルインフォメーション2024
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 <正規加盟団体昇格> 第103条 正規加盟団体昇格は、昇格願を本会執行部に提出し、原則として半年以上の活動審査を受け、1年以上文化会に所属しているという条件が満たされた場合、委員長総会で審査され、2/3以上の同意をもって昇格が決定される。111 <準加盟団体> 第96条 準加盟団体は、正規加盟団体に昇格することができる。 第97条 準加盟団体は、正規加盟団体に準ずる義務と権利を有する。 第98条 準加盟団体は、最低次の役員、またはそれに代わる役員を置かなければならない。 1)委員長 2)会計 3)大宮支部長 第99条 本会に属する各準加盟団体は、次の事項を執行部に報告しなければならない。 1)月別活動予定および月別活動結果 2)試合?大会?演奏会?展示会等の予定及び結果報告 3)予算?決算報告 4)各団体入会員?退会員の報告 5)合宿届 第100条 準加盟団体は、年1回審査を受けなければならない。 第101条 審査は、執行部ならびに委員長会議で行ない、内容は次の通りとする。 1)3名以上の部員がいるか。 2)準加盟団体としての義務(活動報告書?予算報告書?決算報告書などの提出)を怠っていないか。3)本会主催?後援及び関連行事への参加状況。 4)会計における不正の有無。 5)その他、日頃の活動状況。 第102条 準加盟団体は正規加盟団体に比べ以下の制約がある。 1)総会?会議においての議決権 2)施設利用における優先順位3)予算の決定の増額の上限 <団体名称変更> 第104条 正規加盟団体、準加盟団体で団体名称の変更を希望するときは、希望する新団体名称とその理由を執行部に申告しなければならない。承認は委員長会議にて出席者の過半数以上の同意によって成立する。継続願と共に届け出なければならない。  第106条 本会準加盟団体は、毎年4月に本会執行部に団体印(角印)と委員長印を規定の登録書にて団体継続願と共に届け出なければならない。  第107条 登録された印鑑以外は無効である。  第108条 登録された印鑑の紛失、磨耗、破損の場合、本会執行部に登録抹消願いならびにその理由書、新規の登録書を速やかに提出しなければならない。この際、委員長ならびに副委員長の身分を証明するもの(学生証)が無ければ認められない。1)訓告(勧告?注意?警告) 2)予算削減?停止 第8章 印鑑登録 第105条 本会正規加盟団体は、毎年4月に本会執行部に団体印(角印)と委員長印を規定の登録書にて団体第9章 罰則規定 第109条 第7章による審査の結果、各団体は執行部?委員長会議のもとに以下の処分を受けることがある。

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