クラブサークルインフォメーション2024
114/132

112第10章 付  則<会則改正> 第116条 会則改正の発議は次の場合に行われる。 3)一定期間活動停止?制限 4)降格?除名 第110条 執行部が必要と判断した場合、第109条の2)?3)が適用される。 第111条 執行部は年間3回の警告を受けた団体を降格、除名することができる。 第112条 注意は、2回で警告1回となる。 第113条 以下の場合、執行部は文章で注意?警告を発することができる。 1)文化会総会に無断で欠席した部員がいた場合。 2)委員長総会?委員長会議?支部長会議に無断で欠席した場合。 3)各団体内外において、人権が阻害された場合。 4)本会加盟団体及び会員に、社会的に恥じるべき行為があった場合。 5)本会加盟団体が重大な事件?事故を起こした場合。 6)本会加盟団体及び会員が、本会の目的を達成するのに不都合な行為を犯した場合。 7)本会加盟団体及び会員に、他団体活動への組織的妨害?中傷などの行為があった場合。 8)その他、執行部が認めた場合。 第114条 執行部の発した警告?注意は委員長会議に報告されなければならない。 第115条 警告?注意を受けた場合、各団体の委員長は報告書(原因?処理?対策)を執行部に提出しなければならない。1)執行部が会則の改正の必要性を認めたとき。2)会員の1/2以上の連署をもって執行部に提出されたとき。3)委員長会議により第64条に基づく2/3以上の要請があったとき。 第117条 発議が成立した場合、執行部はただちに会則改正委員会をおき、会則起草委員(5名以上;執行部2名以上、執行部以外の会員2名以上)を選出し、委員長会議の承認を受ける。 第118条 会則改正委員会は、起草委員と共に会則案を作成し、これを委員長会議に提出する。<別規約> 第119条 会則とは別に次の規約を定める。 1)選挙管理規約 2)選挙管理委員会規約

元のページ  ../index.html#114

このブックを見る