113第1章 選挙権及び被選挙権 第1条 本会正規加盟団体は3票、準加盟団体は1票の選挙権を有し、正規会員は被選挙権を有する。第2章 選挙投票及び投票所 第2条 次期本会執行部委員の中で、執行委員長、副執行委員長、総務局長、大宮支部長、会計局長、広報第3章 開票及び開票所 第9条 開票所は選挙管理委員会の指定したる場所にこれを置く。 第10条 開票は投票当日にこれを行う。 第11条 下記の投票はこれを無効とする。第4章 候補者及び当選人 第12条 候補者たらんとする者は本会会員の推薦責任者2名の氏名と共に選挙期日の告示あけより、選挙期局長、渉外局長、大宮副支部長の選挙は、前期執行部解散5日前に施工されなければならない。 第3条 選挙期日の決定は執行部によって行われ、少なくとも25日前(前期執行部解散より)に告示することを要する。 第4条 選挙は、第2章 第2条、第3条に定むる投票により行う。 第5条 投票所は、選挙管理委員会の指定したる場所にこれを設ける。 第6条 選挙管理委員会は選挙期日より、少なくとも10日前に投票所及び投票時間を告示し、少なくとも5日前に立候補者を告示しなければならない。 第7条 選挙用紙は、選挙当日投票所において選挙管理委員会より選挙人に交付すること。 第8条 何人と言えども選挙人の投票したる被選挙人の指名を陳述する義務を有せず。1)正規の投票用紙を用いざるもの2)候補者のあらざる者の氏名を記載したもの3)1投票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの4)候補者の氏名以外のことを記載したもの5)候補者の何人を記載したか確認しがたきもの日5日前までにその旨を選挙管理委員会に届け出ること。 第13条 第12条の届け出をした候補者でその期日を経過したる後、候補者たる者を辞したる時は、選挙期日2日前までに選挙管理委員会に候補者辞退の届け出をなすこと。 第14条 第13条の場合、選挙管理委員会は候補者辞退届を受理後その旨を告示すること。 第15条 有効投票の最多数を得たる者をもって当選人とする。但し、有効投票の過半数の得票のあることを要す。 第16条 当選人を定むるに当たり、得票数が同数の時は、決選投票を行う。また、当選人が当選を辞し足るとき、及び第4章第17条の規定により当選を失いたる時は選挙管理委員会は3日以内に再選挙を行う。 第17条 選挙後において、当選人が被選挙権の資格を失った留時、当選は無効とする。 第18条 選挙管理委員会は当選人定まるときには、直ちに当選者の氏名及び得票数、各候補者の得票数を告示しなければならない。当選人なき場合は、直ちにその旨を告示し、1週間以内に再選挙を行わなければならない。 第19条 当選者は、当選の告示がなされた日より2日以内に選挙管理委員会が指定したる誓約書に署名、捺印をしなければならない。 第20条 当選人が当選を辞退するときは、当選の告示がなされた日より2日以内に選挙管理委員会にその旨を届け出ること。この時は第18条の当選なき場合に準ずる。選 挙 管 理 規 約
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