クラブサークルインフォメーション2024
116/132

114第5章 補充選挙 第21条 執行部委員に欠員を生じたる場合、補充選挙を行う。 第22条 補充選挙は、選挙管理委員会規約及び本規約の定むるところによりこれを行う。 第23条 補充選挙当選人の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。第6章 異議申し立て 第24条 選挙の効力に関し、選挙人又は立候補者は選挙管理委員会に異議申し立てをすることを得る。その第7章 立会演説会 第26条 各立候補者は選挙期日前に選挙管理委員会の指定したる立会演説会を所定の場所で行わなければな第8章 罰  則 第27条 本会選挙管理委員会規約及び本規約に立候補者又は推薦者が違反したる場合、立候補者及び推薦者第9章 規約改正について 第29条 規約改正の発議は次の場合に行われる。場合25条を適用する。 第25条 第24条の異議申し立てがあったとき、また選挙管理委員会が選挙管理委員会規約及び本規約に対し、違反行為があると認めたるとき、選挙管理委員会が選挙の結果に対し異動を及ぼす恐れがあると決議したときのみ、選挙管理委員会は選挙の全部又は一部の無効を決定でき、この場合に於ける選挙は第5章 補充選挙に準ずる。らない。2名は選挙権及び被選挙権を失い、6ヵ月間の所属サークルの活動を停止する。 第28条 選挙人の場合も第27条に準ずる。1)会員の2分の1以上の連署を以て執行部に提出されたとき。2)委員長会議において、3分の2以上の要請があったとき。3)執行部が規約の改正を認めたとき 第30条 発議が成立した場合、委員長会議は直ちに規約改正委員5名による規約改正委員会を設立する。 第31条 規約改正委員会は、規約改正案を作成し、委員長会議に提出する。 第32条 改正案は、文化会総会の承認をもって成立とする。以 上

元のページ  ../index.html#116

このブックを見る