規約前文第1章 総則 第1条 名称 本会は芝浦工業大学体育会と称す。 第2条 所在地 本会は芝浦工業大学豊洲校舎内(東京都江東区豊洲3丁目7番5号)に執行部本部を置き、第2章 学生大会 第6条 本会は学生大会に対し、次の義務を負う。第3章 組織 第1節 会員 第7条 本会に加盟する団体の構成員を以て会員とする。 第8条 本会員は本会会則、本会議決事項を守る義務を有し、其の範囲内で自由に活動出来る権利を有する。1161. 体育会は、その時代、その時の積極的反映を追求し、あらゆる既成の概念、価値にとらわれず、青年学生として真の体育活動の発展を克ち取らんとする。1. 体育会は、其の構成員の体育活動を通じ、全学生及び社会における体育活動についての意識の高揚と深化、発展に向けて運動する。1. 体育会は、其の目的遂行に支障を来たすあらゆる権力からの干渉を撥ね除け、学生の独自的かつ自主的な体育活動を通じ、学生の創造性と建設的思考性を養わんとする。1. 体育会は芝浦工業大学全学生に基礎を置く、全学生に開放された機関である。1. 体育会は芝浦工業大学全学生によって設けられる学生独自の機関である。1. 体育会は其の構成員を中心とした全学生の民主的討論にて運営される。1. 尚、本会則でいう芝浦工業大学全学生とは、工学部、システム理工学部、デザイン工学部、及び建築学部全学生のことである。大宮校舎内(埼玉県さいたま市見沼区大字深作307)に執行部支部を置く。 第3条 目的 本会は学生自治の精神に基づき、内外に学生スポーツの振興を図り、体育クラブ活動を通じてアマチュアスポーツ精神を涵養し、精神、身体相互の統一的練磨により、人格を統治すると共に学生相互の団結と親睦を深め、各加盟団体の総意を実現し、学生の象徴となるべく実践を目指し、本会の発展に努めることにある。 第4条 本会は、全学生の最高議決機関である学生大会の決議に従う義務を有する。 第5条 事業 本会は第3条の目的達成の為、下記の事業を行う。1)各加盟団体の統轄2)学生へのスポーツ振興3)各学生行事の主催並びに協力4)執行部及び各機関並びに各加盟団体に関する正式な記録の保存5)各刊行物の発行6)代表者会議で必要と認められた事業7)その他、本会の目的達成に必要な事業1)年間活動報告、活動計画報告2)新執行部役員報告3)決算報告、予算承認4)規約改正の承認芝浦工業大学体育会会則
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