クラブサークルインフォメーション2024
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117 第2節 組織機構 第9条 本会は其の組織機構を下記のごとくとり行う。 第3節 総会 第10条 総会は、本会の最高議決機関である。 第11条 総会は次の事項の場合に会長が議題、日時、場所を告示し、其の日から10日以内に開催しなければならない。1.前回の総会で議決ありたる場合。2.代表者会議に於いて3分の2以上の賛同がありたる場合。3.会員総数の5分の2以上の発議があり、之を成文化し、署名を以て会長に提出した場合。4.執行部役員の発議があり、会長が必要と認めた場合。 第12条 総会は、会員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。但し、委任状は出席者総数の2分の1まで認め、総会開催前日までに提出したもののみ有効とし、議決権は議長に委任するものとする。尚、委任状は本人の提出のみ有効である。 第13条 定数に満たざる場合は流会とし、1週間以内に再度会長之を召集し、尚定数に満たざる場合は、其の議案の審議を代表者会議に付与する。 第14条 決議は出席者総数の過半数をもって議決とする。尚、賛否同数の場合は会長の決するところにある。 第15条 総会の議長は執行部役員より選出し、書記は総務局長が之にあたる。 第16条 議決権は各会員1票とする。 第17条 総会に於いて次の事項を審議する。1)本会会則の決定及び改正に関する事項2)予算、決算の承認3)執行部役員の罷免に関する事項4)賞罰規約第4条5項に関する事項5)本会運営の基本方針及び一般経過報告に関する事項6)その他、本会の目的達成に関する事項 第4節 代表者会議 第18条 代表者会議は、総会に次ぐ議決機関である。 第19条 代表者会議は原則として月1回とし、会長之を召集する。 第20条 代表者会議は、下記の事項の場合、会長が7日以内に召集する。1.執行部役員の発議が有り、会長が必要と認めた場合。2.前回に於ける代表者会議で必要と認められた場合。 第21条 代表者会議は執行部役員と各部主務及び各同好会代表1名を以て構成される。 第22条 代表者会議は以下の事項を承認又は決議する。大宮支部長会議体育会総会代表者会議各部各同好会体育会執行部会長副会長大宮支部長会計局総務局広報局施設局豊洲本部大宮支部

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