1181)本会運営の基本方針及び一般経過報告に関する事項2)総会に関する事項3)連絡協議会に於ける諸問題4)施設使用に関する事項5)其の他、本会の目的達成に関する事項 第23条 代表者会議は各団体の3分の2以上と執行部役員の出席を以て成立する。但し、代表者出席不可能な場合、代理を認める。尚、委任状は出席者総数の5分の1まで認め、議決権は議長に委任するものとする。 第24条 代表者会議での議決権は、各加盟団体1票とし、過半数を以て議決する。但し、本会議に於いて重要審議事項とされた場合、3分の2以上の議決を必要とする。 第25条 代表者会議の議長は会長、書記は執行部役員が之に当たる。 第5節 運動施設運営委員会 第26条 運動施設運営委員会は大宮運動施設を、正課外活動において円滑かつ適正に管理?運営するために開催される。 第27条 運動施設運営委員会は、芝浦工業大学大宮校舎運動施設管理?運営規定に基づいて召集、開催される。 第28条 運動施設運営委員会の参加者のうち、体育会所属団体はそれぞれの代表者に議決権を与える。 第29条 運動施設運営委員会は体育会執行部が必要と認めたとき、会長が委員長に傍聴者の参加を要請する。 第30条 運動施設運営委員会の議事録と司会進行は体育会執行部が指名し順番で行う。 第6節 執行部 第31条 執行部は、執行部役員を以て構成される。 第32条 執行部役員は、会長、副会長、大宮支部長、大宮副支部長、会計局長、会計局次長、総務局長、総務局次長、広報局長、広報局次長、施設局長、施設局次長を以て構成される。 第33条 執行部は、第1章第3条の目的完遂の為、第1章第5条に定る事業を円滑に運営することに務める。 第34条 執行部役員は別に定る芝浦工業大学体育会選挙管理規約により選挙される。但し、大宮副支部長、会計局次長、総務局次長、広報局次長、施設局次長、執行部役員は第34条による。 第35条 大宮副支部長、会計局次長、総務局次長、広報局次長、施設局次長、執行役員は代表者会議で承認し、会長之を任命する。 第36条 会長 1名 第37条 副会長 1名 第38条 大宮支部長 1名 第39条 大宮副支部長 1名 第40条 会計局長 1名 本会を代表し、本会の全ての責任を有し本会の活動、運営を円滑ならしめ会務を統括する。会長を補佐し、会長、会計局長事故ある時、之を代行する。大宮支部に於ける本会活動を円滑ならしめ会務を統轄する。大宮支部長を補佐し、大宮支部長事故ある時、これを代行する。金銭出納に関する全責任を有し、会計出納簿を設け全ての収支を記録し、また代表者会議、執行部の要求ありたる時、会計簿を公示しなければならない。尚、各団体の会計監査に当たる。 第41条 会計局次長 1名 第42条 広報局長 1名 会計局長を補佐し、会計局長事故ある時、副会長を補佐する。本会に加盟する団体の活動内容のアピールと其の内部親睦と理解を深める為、諸活動を行う。又、総務局と協力し、刊行物の編集に当たる。 第43条 広報局次長 1名 第44条 総務局長 1名 広報局長を補佐し、広報局長事故ある時、之を代行する。執行部運営に関する業務を遂行する。又、会議議事録の調整?管理及び会議に関する掲示をし、代
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