クラブサークルインフォメーション2024
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119第4章 総務 第53条 本会の収入は芝浦工業大学全学生より体育会費として徴収する。尚、其の他より善意の寄付を受く表者会議の要求有りたる時、議事録を公表せねばならない。 第45条 総務局次長 1名  第46条 施設局長 1名  第47条 施設局次長 1名  第48条 執行部委員の任期は毎年6月1日より1ヵ年とし、其の再任を妨げない。 第49条 執行部役員の改選は原則として5月31日迄とする。総務局長を補佐し、総務局長事故ある時、之を代行する。本会が利用する大学運動施設に関する諸活動を遂行する。施設局長を補佐し、施設局長事故ある時、之を代行する。 第7節 各加盟団体 第50条 本会加盟団体は、下記の報告を指定された日時までに提出しなければならない。1)部役員及び部員名簿(入会員、退会員、幹部交代の報告を含む)2)月別活動予定報告(施設使用願いを含む)3)試合予定及び結果報告4)合宿予定及び終了報告5)事故ありたる場合の報告6)予算、決算報告 第51条 本会加盟団体は、下記の角印登録に関する事項を遂行しなければならない。1.体育会各団体は体育会執行部に角印を登録し、その登録印以外の使用は認めない。2.各団体において、角印を紛失、磨耗、破損等した場合は、体育会執行部に対して、登録抹消届け並びにその理由書をすみやかに提出しなければならない。3.第4項について新規角印を作成した場合には、各団体は体育会執行部に対して新規登録しなければならない。 第8節 罷免 第52条 執行部役員は、下記の項に該当し、且つ、総会に於いて3分の2以上の賛成がありたる場合罷免される。1.代表者会議で発議があり、3分の2以上の賛成を得た場合。2.本会会員総数の3分の1以上の署名があり、成文化して会長に提出されたる場合。る事を得る。但し、この際は、代表者会議の承認を受けることを要す。 第54条 本会会費は下記の如く定む。  第55条 各加盟団体会計報告は年度末、執行部会計へ提出し、其の承認を得る。 第56条 会計局長の要求ありたる場合、直ちに会計報告を提出しなければならない。 第57条 予算説明会及び予算審議会会費 1年間 3,600円1.執行部役員及び各加盟団体代表を以て構成される。2.下記の如く定例会を設ける。 イ)年1回の予算説明会 ロ)年1回の予算審議会 第58条 会計局長は前年度会計報告を定期学生大会に提出し、本年度予算案の承認を受けなければならない。 第59条 会計監査1.執行部会計局長は各団体の会計監査に当たる。2.執行部会計局は、一般学生より2名の会計監査委員を公募し、執行部会計監査に当たる。

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