クラブサークルインフォメーション2024
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121 第1条 本会に於いて模範となる活動を為した会員、部又は同好会に対しては、執行部役員会議の審議の上、代表者会議の承認を得、会長之を表彰する。 第2条 以下の行為があり、代表者会議及び執行部役員会議より発議ありたる場合、会長は懲罰委員会を召集し、懲罰処分を決定する。1.本会加盟団体及び会員にして本会の目的を達成するに不都合な行為を為したる場合。2.本会加盟団体及び会員にして社会的に恥ずべき行為を為したる場合。3.本会加盟団体にして重大なる事故を起こした場合。4.執行部役員会議より年間3回の警告を受けたる場合。 第3条 懲罰委員会は各加盟団体1名と執行部役員より構成される。但し、懲罰該当団体及び該当会員を除く。 第4条 懲罰処分は、加盟する団体に対し、以下の如くとする。1)執行部役員会議に陳謝2)一定期間の活動停止3)一定期間の予算減額、停止4)降格5)除名又は解散但し、第5項の場合、総会の承認を必要とし、上記の全ての裁定は総会に報告する義務を有する。 第5条 以下の場合、執行部役員会議は警告を書面で発することが出来る。1.代表者会議に於いて2回以上無断欠席、無断遅刻又は無断早退をした場合。2.支部長会議に於いて2回以上連続して無断欠席、無断遅刻又は無断早退をした場合。3.各加盟団体の活動状況が不振の場合。但し、成績は問わない。4.本会各団体に於いて軽微なる事故が頻発したる場合。5.総会、学生大会に無断欠席した会員が多い場合。6.体育会会則第59条に定める報告を怠った場合。7.その他、執行部役員会議が必要と認めた場合。体育会賞罰規約

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