クラブサークルインフォメーション2024
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122第1章 選挙権及び被選挙権 第1条 本会会員は、1票の選挙権を有し、同好会会員は被選挙権を有しない。第2章 選挙投票及び投票所 第2条 次期本会執行部役員の中で、会長、副会長、会計局長、広報局長、渉外局長、総務局長、企画局長、第3章 開票及び開票所 第9条 開票所は選挙管理委員会の指定したる場所にこれを置く。 第10条 開票は選挙当日にこれを行う。 第11条 下記の投票はこれを無効とする。第4章 候補者及び当選人 第12条 候補者たらんとする者は、本会会員の推薦責任者2名の氏名と共に選挙期日の告示明けより、選挙第5章 補充選挙 第21条 執行部役員に欠員を生じたる場合、補充選挙を行う。 第22条 補充選挙は、選挙管理委員会規約及び本規約の定むる所により、これを行う。 第23条 補充選挙当選人の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。大宮支部長の選挙は、前期執行部解散7日前に施行されなければならない。 第3条 選挙期日の決定は執行部によって行なわれ、少なくとも前期執行部解散15日前に告示する事を要する。 第4条 選挙は第2章、第2条、第3条に定める投票により行なう。 第5条 投票所は、選挙管理委員会の指定したる場所にこれを設ける。 第6条 選挙管理委員会は選挙期日より、少なくとも10日前に投票所及び投票時間を告示し、少なくとも5日前に立候補者を告示しなければならない。 第7条 選挙用紙は、選挙当日、投票所に於いて、選挙管理委員会より選挙人に交付する事。 第8条 何人といえども選挙人の投票したる被選挙人の指名を陳述をする義務を有せず。1.正規の投票用紙を用いざるもの。2.候補者にあらざる者の氏名を記載したもの。3.投票中に2名以上の候補者の氏名を記載したもの。4.候補者の氏名以外の事を記載したもの。5.候補者の何人かを記載したか確認しがたきもの。期日5日前までに、その旨を選挙管理委員会に届け出る事。 第13条 第12条の届け出をした候補者で、その期日を経過したる後候補者たる事を辞したる時は、選挙期日2日前までに選挙管理委員会に候補辞退の届け出をなす事。 第14条 第13条の場合、選挙管理委員会は候補者辞退届けを受理後その旨を告示すること。 第15条 有効投票の最多数を得たる者を以て当選とする。但し、有効票の過半数の得票のある事を要す。 第16条 当選人を定めるに当たり、得票数等しい時は決選投票を行う。又当選人が当選を辞したる時、及び第4章第17条の規定に当選を失いたる時、選挙管理委員会は3日以内に再選挙を行う。 第17条 選挙後に於いて当選人が被選挙権の資格を失った時、当選は無効となる。 第18条 選挙管理委員会は当選人の定まる時には、直ちに当選者の氏名及び各候補者の得票数を告示しなければならない。当選人なき場合は、直ちにその旨を告示し、一週間以内に再選挙を行なわなければならない。 第19条 当選者は、当選の告示がなされた日より2日以内に選挙管理委員会が指定したる誓約書に署名、捺印をしなければならない。 第20条 当選者が当選を辞する時は、当選の告示がなされた日より2日以内に選挙管理委員会にその旨を届け出ること。この時は第18条の当選者無き場合に準ずる。選挙管理規約

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