第8条 選挙管理委員会委員長は委員の互選にに基づき、本会会長が之を任命する。委員長は選挙管理委員123第6章 異議申し立て 第24条 選挙の効力に関し、選挙人又は立候補者は選挙管理委員会に異議申し立てをすることを得る。その第7章 立会演説 第26条 各立候補者は、選挙当日に選挙管理委員会の指定したる立会演説を所定の場所で行わなければなら第8章 罰則 第27条 本会選挙管理委員会及び本規約に立候補者が違反したる場合、立候補者は選挙権及び被選挙権を失場合第25条を適用する。 第25条 第24条の異議申し立てがあった時、又選挙管理委員会が選挙管理委員会規約及び本規約に対し、違反行為があると認めたる時、選挙管理委員会が選挙の結果に対して異動を及ぼす恐れがあると決議した時のみ、選挙管理委員会は選挙の全部又は一部の無効を決定でき、この場合に於ける選挙は第5条補充選挙に準ずる。ない。い6ヶ月間所属団体の部活動を停止する。 第28条 選挙人の場合も第27条に準ずる。 第1条 本会に定る選挙、投票、その他の事務を管理させる為、選挙管理委員会を置く。 第2条 選挙管理委員会は独立して、その職務を行う。 第3条 選挙管理委員会は下記の事務を行う。 1.会則に定る選挙、その他投票に関する調査、及び資料の作成。 2.前項の選挙、投票に関し必要な予算請求、その他これらの施行準備に関する事項。 第4条 選挙管理委員会の委員は本会会員より5名選出し、代表者会議の承認の基で選ばれる。 第5条 選挙管理委員の任期は選挙当日の15日前より5日後までとする。 第6条 下記の各項に該当する者は選挙管理委員会の委員となることは出来ない。 第7条 本会会長は選挙管理委員会の委員が下記の事項に該当する場合に於いては代表者会議の承認を得て、1)立候補者2) 本会本部委員これを罷免することが出来る。1.心身の故障の為、職務の遂行が出来ない場合。2.職務の義務に違反し、その他委員たるに適さない非行があった場合。会の会務を総括し委員会を代表する。 第9条 選挙管理委員会は委員の3分の2以上の出席がなければ委員会を開くことは出来ない。委員会の議事は出席委員の過半数を以て之を決し、可否同数の場合は委員長の決する所にある。 第10条 選挙管理委員会は、その職務を行う為、必要がある時は関係各部、同好会に対し、必要な報告書又は資料もしくは記録の提出を求める事が出来る。選挙管理委員会規約
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