124定例会議* 定例会議の無断欠席?遅刻?早退 通年2回* 定例会議の欠席 通年5回(公式戦等の理由を除く)* 正装でない場合 通年5回* 会議の進行を妨げる行為 通年1回提出物* 提出物の2週間以上の遅れ 通年1回* 提出物の2週間未満の遅れ 通年3回* 提出物に不備があり、その頻度及び度合いが非常識である場合 通年2回クラブハウス棟* 部室及び共有施設の秩序が守られていない場合(タバコ?飲酒etc) 通年2回警告書を発行について「体育会賞罰規約」では曖昧な箇所がありますので、以下のことを基準とさせていただきます。これらはサークルとは異なり、体育会に加盟している団体の秩序を保つ為の最低限の通則です。今後も各団体がこの会則に則り、更なる飛躍を遂げることを心より期待しております。第59条 第1条 本会加盟団体は、下記の報告を指定された日時までに提出しなければならない。1) 部役員及び部員名簿(入会員、退会員、幹部交代の報告を含む)2) 施設使用願い3) 試合予定及び結果報告4) 合宿予定及び終了報告5) 事故ありたる場合の報告予算、決算報告6) 予算、決算報告警告書、注意書発行対象となる行為について
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