芝浦工業大学任期制教員に関して
芝浦工業大学において、任期制教員に関しては下記の通り規程にて定めております。芝浦工業大学任期制教員に関する規程
平成28年12月21日
(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「大学教員任期法」という。)の規定に基づき、芝浦工業大学(以下「本学」という。)に任期を定めて勤務する教員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における教員とは、大学教員任期法の規定に基づき任期を定めて雇用する教員(以下「任期制教員」という。)をいう。
2 前項以外の目的により雇用する教員については、別に定める。
(職名、所属組織、任期、学内関連規程等)
第3条 任期制教員の職名、所属組織、任期、学内関連規程等は、別表のとおりとする。
(再任に関する事項)
第4条 任期制教員の再任(当該任期が満了し、同一職に引き続き任用すること)に関する事項は、任期制教員の評価及び別表によるほか、その詳細は別表に示す当該任期制教員の規程等において定める。
2 任期制教員として学校法人芝浦工業大学に雇用されていた者を、別の職名の任期制教員として再雇用する場合については、再雇用となる当該任期制教員の規程等において定める。
(その他の事項)
第5条 任期制教員において、この規程に定めのない事項は、別表に示す当該任期制教員の規程等にて定める。
(規程の公表)
第6条 この規程は、本学Webサイト等に掲載し広く周知を図る。
(事務の所管)
第7条 この規程に関する事務は、総務部人事課において行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会において行う。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成30年3月31日以前に任期制教員として雇用されている者についても適用する。
附 則
この規程(改定)は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程(改定)は、欧洲杯足彩app下载_欧洲杯下注平台-【直播*网站】元年8月1日から施行する。
2 この規程(改定)は、平成30年4月1日以降に雇用された者について遡及して施行する。
附 則
この規程(改定)は、欧洲杯足彩app下载_欧洲杯下注平台-【直播*网站】3年4月1日から施行する。
附 則
この規程(改定)は、欧洲杯足彩app下载_欧洲杯下注平台-【直播*网站】3年6月1日から施行する。
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「大学教員任期法」という。)の規定に基づき、芝浦工業大学(以下「本学」という。)に任期を定めて勤務する教員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における教員とは、大学教員任期法の規定に基づき任期を定めて雇用する教員(以下「任期制教員」という。)をいう。
2 前項以外の目的により雇用する教員については、別に定める。
(職名、所属組織、任期、学内関連規程等)
第3条 任期制教員の職名、所属組織、任期、学内関連規程等は、別表のとおりとする。
(再任に関する事項)
第4条 任期制教員の再任(当該任期が満了し、同一職に引き続き任用すること)に関する事項は、任期制教員の評価及び別表によるほか、その詳細は別表に示す当該任期制教員の規程等において定める。
2 任期制教員として学校法人芝浦工業大学に雇用されていた者を、別の職名の任期制教員として再雇用する場合については、再雇用となる当該任期制教員の規程等において定める。
(その他の事項)
第5条 任期制教員において、この規程に定めのない事項は、別表に示す当該任期制教員の規程等にて定める。
(規程の公表)
第6条 この規程は、本学Webサイト等に掲載し広く周知を図る。
(事務の所管)
第7条 この規程に関する事務は、総務部人事課において行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会において行う。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成30年3月31日以前に任期制教員として雇用されている者についても適用する。
附 則
この規程(改定)は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程(改定)は、欧洲杯足彩app下载_欧洲杯下注平台-【直播*网站】元年8月1日から施行する。
2 この規程(改定)は、平成30年4月1日以降に雇用された者について遡及して施行する。
附 則
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以上
対象職名 | 所属組織 | 任期 | 再任に関する事項 | 学内関連規程等 |
特別任用教員 | 各学部
各専攻 教育イノベーション推進センター SIT総合研究所 |
1年 | 更新は4回を限度
ただし、SIT総合研究所の特別任用教員については1年以内を単位として原則として3年以内 |
?芝浦工業大学特別任用教員規程
?芝浦工業大学特別任用教員に関する申し合わせ ?芝浦工業大学特任教員の給与に関する内規 ?芝浦工業大学教育イノベーション推進センター規程 ?SIT総合研究所規程 ?SIT総合研究所職員規程 |
教育イノベーション推進センター教育?学習支援事業特任講師 | 教育イノベーション推進センター | 1年 | 1年を単位、通算の任用期間は5年を限度 | ?教育イノベーション推進センター教育
?学習支援事業教員任用等内規 |
助教 | 各学部
各専攻 |
3年 | 更新は1年単位、通算5年を超えることはできない | ?芝浦工業大学助教規程 |
シニア教授 | 各学部
各専攻 教育イノベーション推進センター SIT総合研究所 |
雇用時に決定 | 採用年度末に満70歳未満の者について5年を限度とした任期制
ただし、SIT総合研究所の特別任用教員については1年以内を単位として3年以内 |
?学校法人芝浦工業大学シニア教職員規程
?学校法人芝浦工業大学シニア教職員給与基準 ?芝浦工業大学教育イノベーション推進センター規程 ?SIT総合研究所規程 ?SIT総合研究所職員規程 |
専任待遇外国人教員 | 各学部
各専攻 |
1年 | 更新は4回を限度 | ?学校法人芝浦工業大学専任待遇外国人教員就業に関する基準
?学校法人芝浦工業大学専任待遇外国人教員給与、待遇内規 ?学校法人芝浦工業大学専任待遇外国人教員赴任旅費補助金支給内規 |
外国人特命教員 | 各学部
各専攻 教育イノベーション推進センター SIT総合研究所 |
1年 | 必要な場合は更新することができる | ?芝浦工業大学外国人特命教員規程 |
プロジェクト研究教員 | SIT総合研究所 | 1年 | 更新は4回を限度(任用期間は5年を上限とする) | ?SIT総合研究所プロジェクト研究教員規程 ?SIT総合研究所 プロジェクト研究教員の給与に関する内規 |
特別招聘教授 | 各学科 各専攻 | 1年 | 更新は4回を限度 | ?芝浦工業大学特別招聘教授規程 |
お問い合わせ芝浦工業大学
人事課
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